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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準 第十条 (職員の配置の基準)

平成十八年厚生労働省令第百七十六号府省令
(職員の配置の基準)

第十条

福祉ホームには、管理人を置かなければならない。

2管理人は、障害者の福祉の増進に熱意を有し、福祉ホームを適切に運営する能力を有する者でなければならない。

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