(職員の配置の基準) 第十条 福祉ホームには、管理人を置かなければならない。2管理人は、障害者の福祉の増進に熱意を有し、福祉ホームを適切に運営する能力を有する者でなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗