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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準
› 第八条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準 第八条 (規模)
平成十八年厚生労働省令第百七十六号
府省令
(規模)
第八条
福祉ホームは、五人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
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