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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準 第七条 (記録の整備)

平成十八年厚生労働省令第百七十六号府省令
(記録の整備)

第七条

福祉ホームは、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2福祉ホームは、利用者に対するサービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該サービスを提供した日から五年間保存しなければならない。

  1. 前条に規定するサービスの提供の記録
  2. 第十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
  3. 第十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

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