(記録の整備) 第七条 福祉ホームは、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。2福祉ホームは、利用者に対するサービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該サービスを提供した日から五年間保存しなければならない。一前条に規定するサービスの提供の記録二第十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録三第十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗