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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準 第六条 (サービスの提供の記録)

平成十八年厚生労働省令第百七十六号府省令
(サービスの提供の記録)

第六条

福祉ホームは、利用者に対しサービスを提供した際は、当該サービスの提供日、内容その他必要な事項を、サービスの提供の都度記録しなければならない。

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