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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準 第五条 (非常災害対策)

平成十八年厚生労働省令第百七十六号府省令
(非常災害対策)

第五条

福祉ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に利用者に周知しなければならない。

2福祉ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行なわなければならない。

3福祉ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

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