(非常災害対策)
第五条
福祉ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に利用者に周知しなければならない。
2福祉ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行なわなければならない。
3福祉ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
福祉ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に利用者に周知しなければならない。
2福祉ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行なわなければならない。
3福祉ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。