(実習の実施)
第百八十条
指定就労移行支援事業者は、利用者が第百八十四条において準用する第五十八条の就労移行支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。
2指定就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。
指定就労移行支援事業者は、利用者が第百八十四条において準用する第五十八条の就労移行支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。
2指定就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。