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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第百七十九条の二 (通勤のための訓練の実施)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(通勤のための訓練の実施)

第百七十九条の二

指定就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施しなければならない。

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