(通勤のための訓練の実施) 第百七十九条の二 指定就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施しなければならない。 e-Gov法令検索で第百七十九条の二を開く ↗