(趣旨)
第一条
基準該当介護予防支援(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十九条第一項第一号に規定する基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業に係る法第五十九条第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業に係る法第百十五条の二十四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
- 一法第五十九条第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第二条(第三十二条において準用する場合に限る。)及び第三条(第三十二条において準用する場合に限る。)の規定による基準
- 二法第五十九条第一項第一号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第四条第一項及び第二項(第三十二条において準用する場合に限る。)、第五条(第三十二条において準用する場合に限る。)、第十八条の二(第三十二条において準用する場合に限る。)、第二十条の二(第三十二条において準用する場合に限る。)、第二十二条(第三十二条において準用する場合に限る。)、第二十六条(第三十二条において準用する場合に限る。)、第二十六条の二(第三十二条において準用する場合に限る。)並びに第三十条第二号の二及び第二号の三(第三十二条において準用する場合に限る。)の規定による基準
- 三法第百十五条の二十四第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第二条及び第三条の規定による基準
- 四
- 五法第五十九条第一項第一号又は第百十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定により、法第五十九条第二項第一号及び第二号並びに第百十五条の二十四第三項第一号及び第二号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令で定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの