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指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
› 第五条
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第五条 (提供拒否の禁止)
平成十八年厚生労働省令第三十七号
府省令
(提供拒否の禁止)
第五条
指定介護予防支援事業者は、正当な理由なく指定介護予防支援の提供を拒んではならない。
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指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 目次
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