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指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第二十条の二 (感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

平成十八年厚生労働省令第三十七号府省令
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

第二十条の二

指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。
  2. 当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
  3. 当該指定介護予防支援事業所において、担当職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

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