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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第二百十五条 (準用)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(準用)

第二百十五条

第百九十六条から第百九十九条までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第百九十七条中「第百八十六条」とあるのは「第二百四条」と、「前条」とあるのは「第二百十五条において準用する前条」と読み替えるものとする。

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