条文くん法令検索 AIに質問する

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第二百十四条 (その他のサービスの提供)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(その他のサービスの提供)

第二百十四条

ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二百十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第二百十四条(その他のサービスの提供)について教えてください」と聞く
← 第二百十三条(食事) 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 目次 第二百十五条(準用) →