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大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則 第十四条 (履行状況についての報告等)

平成十八年文部科学省令第十二号府省令
(履行状況についての報告等)

第十四条

文部科学大臣は、設置計画及び留意事項の履行の状況を確認するため必要があると認めるときは、認可を受けた者又は届出を行った者に対し、その設置計画及び留意事項の履行の状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。

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