(認可申請書等)
第十五条
この省令の規定による認可申請書(別記様式第一号の一)その他の書類(次項において「認可申請書等」という。)については、別表のとおりとする。
2文部科学大臣は、必要があると認めるときは、認可申請書等以外の書類の提出を求め、又は認可申請書等の一部の提出を免除することができる。
この省令の規定による認可申請書(別記様式第一号の一)その他の書類(次項において「認可申請書等」という。)については、別表のとおりとする。
2文部科学大臣は、必要があると認めるときは、認可申請書等以外の書類の提出を求め、又は認可申請書等の一部の提出を免除することができる。