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大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則 第十五条 (認可申請書等)

平成十八年文部科学省令第十二号府省令
(認可申請書等)

第十五条

この省令の規定による認可申請書(別記様式第一号の一)その他の書類(次項において「認可申請書等」という。)については、別表のとおりとする。

2文部科学大臣は、必要があると認めるときは、認可申請書等以外の書類の提出を求め、又は認可申請書等の一部の提出を免除することができる。

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