(留意事項)
第十三条
文部科学大臣は、認可を受けた者又は届出を行った者が当該認可又は届出に係る大学の設置等に関する計画(次条において「設置計画」という。)を履行するに当たって留意すべき事項(次条において「留意事項」という。)があると認めるときは、当該者に対し、当該事項の内容を通知するものとする。
文部科学大臣は、認可を受けた者又は届出を行った者が当該認可又は届出に係る大学の設置等に関する計画(次条において「設置計画」という。)を履行するに当たって留意すべき事項(次条において「留意事項」という。)があると認めるときは、当該者に対し、当該事項の内容を通知するものとする。