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電子公告規則 第六条 (法務大臣への報告事項及び報告方法)

平成十八年法務省令第十四号府省令
(法務大臣への報告事項及び報告方法)

第六条

第九百四十六条第三項の法務省令で定める事項は、第三条第一項第一号並びに第三号イ、ロ及びニに掲げる事項(同項第一号に掲げる事項については、代表者の氏名(当該代表者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及びその職務を行うべき者の氏名)を除く。)とする。

2調査機関は、前項に規定する事項を、電子公告調査の求めに係る電子公告による公告の公告期間の始期の二日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)前までに、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して法務大臣に報告しなければならない。

3調査機関は、電子公告調査の求めに係る電子公告による公告の公告期間中に、調査委託者から、当該調査機関が業務規程で定めるところにより、第一項に規定する事項のいずれかを変更する旨の通知があった場合には、法務大臣に対し、速やかに、当該通知に係る変更の時期及び内容を情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して報告しなければならない。

4法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号)第四条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定により報告をする調査機関について準用する。

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