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法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則 第四条 (電子情報処理組織による申請等)

平成十五年法務省令第十一号府省令
(電子情報処理組織による申請等)

第四条

情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

2情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、行政機関等の定めるところに従い、当該申請等に関する法令の規定において申請等の際に通知すべきこととされている事項に係る情報を、これについて電子署名を行い、送信しなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等が当該申請等を行った者を確認するための措置を別に定める場合は、本文に規定する措置に代えてこれによらなければならない。

3前項に規定する者は、行政機関等の定めるところに従い、同項の電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものを送信しなければならない。

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定に基づき作成されたもの
  2. 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき作成されたもの
  3. 行政機関等の使用に係る電子計算機から当該電子署名を行った者を確認できるものであって、前二号に掲げるものに準ずるものとして行政機関等の定めるもの

4情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名とする。

5情報通信技術活用法第六条第五項に規定する主務省令で定めるものは、第二項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

6情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

  1. 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合
  2. 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると行政機関等が認める場合

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