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法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則 第六条 (電子情報処理組織による処分通知等)

平成十五年法務省令第十一号府省令
(電子情報処理組織による処分通知等)

第六条

情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

2情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う行政機関等は、当該処分通知等に関する法令の規定において処分通知等の際に通知すべきこととされている事項に係る情報を、これについて電子署名を行い、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、処分通知等を受ける者が当該処分通知等を行った行政機関等を確認するための措置を行政機関等が別に定める場合は、本文に規定する措置に代えてこれによらなければならない。

3情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところによる届出
  2. 前号に掲げるもののほか、行政機関等の定める方式

4情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うことをいう。

5情報通信技術活用法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

  1. 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合
  2. 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があると行政機関等が認める場合

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