(趣旨)
第一条
法務省の所管する法令に規定する手続等(別表の上欄に掲げる法令の同表の中欄に掲げる規定に基づく手続等であって、それぞれ同表の下欄に掲げる手続等に該当するものを除く。)を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
法務省の所管する法令に規定する手続等(別表の上欄に掲げる法令の同表の中欄に掲げる規定に基づく手続等であって、それぞれ同表の下欄に掲げる手続等に該当するものを除く。)を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
この規則は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第一号に規定する日から施行する。
この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下「整備法」という。)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十四年一月七日から施行する。ただし、第二条及び附則第四条の規定は、平成二十四年二月一日から施行する。
この省令は、令和六年六月一日から施行する。