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法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則 第二条 (定義)

平成十五年法務省令第十一号府省令
(定義)

第二条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 電子署名次に掲げるものをいう。
    1. 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
    2. 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
    3. 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
  2. 電子証明書電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。

2前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の日の前日までに法務省に到達した行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた情報通信技術利用法第二条第六号に規定する申請等であってこの省令による改正前の法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(以下「情報通信技術利用規則」という。)別表第一に掲げるもの及びこの省令による改正前の法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則及び法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する省令(以下「平成二十年改正省令」という。)附則第二条の規定により同令施行後もなお効力を有するとされた同令による改正前の情報通信技術利用規則(以下「旧情報通信技術利用規則」という。)別表第一第一号に掲げるもの並びに情報通信技術利用法第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われる情報通信技術利用法第二条第七号に規定する処分通知等であってこの省令による改正前の情報通信技術利用規則別表第二に掲げるもの(第五号に掲げるものを除く。)及びこの省令による改正前の平成二十年改正省令附則第二条の規定により同令施行後もなお効力を有するとされた旧情報通信技術利用規則別表第二第一号に掲げるものに係る手続等については、平成二十四年一月三十一日までの間は、なお従前の例による。

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