第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一電子署名次に掲げるものをいう。
- イ電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
- ロ政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
- ハ地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
- イ
- 二電子証明書電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。
2前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。