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会社計算規則 第八十二条 (関係会社株式等の表示)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(関係会社株式等の表示)

第八十二条

関係会社の株式又は出資金は、関係会社株式又は関係会社出資金の項目をもって別に表示しなければならない。

2前項の規定は、連結貸借対照表及び持分会社の貸借対照表については、適用しない。

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