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会社計算規則 第八十一条 (無形固定資産の表示)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(無形固定資産の表示)

第八十一条

各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。

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