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会社計算規則 第五十一条 (共同新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(共同新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等)

第五十一条

二以上の会社が新設分割をする場合には、次に掲げるところに従い、新設分割設立会社の株主資本又は社員資本を計算するものとする。

  1. 仮に各新設分割会社が他の新設分割会社と共同しないで新設分割を行うことによって会社を設立するものとみなして、当該会社(以下この条において「仮会社」という。)の計算を行う。
  2. 各仮会社が新設合併をすることにより設立される会社が新設分割設立会社となるものとみなして、当該新設分割設立会社の計算を行う。

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