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会社計算規則 第十六条 (株式無償割当てをする場合)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(株式無償割当てをする場合)

第十六条

株式無償割当てをする場合には、資本金等増加限度額は、零とする。

2前項に規定する場合には、株式無償割当て後のその他資本剰余金の額は、株式無償割当ての直前の当該額から当該株式無償割当てに際して処分する自己株式の帳簿価額を減じて得た額とする。

3第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、零とする。

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