(株式の取得に伴う株式の発行等をする場合)
第十五条
次に掲げる場合には、資本金等増加限度額は、零とする。
- 一取得請求権付株式の取得をする場合
- 二取得条項付株式の取得をする場合
- 三全部取得条項付種類株式の取得をする場合
2前項各号に掲げる場合には、自己株式対価額は、当該各号に掲げる場合において処分する自己株式の帳簿価額とする。
次に掲げる場合には、資本金等増加限度額は、零とする。
2前項各号に掲げる場合には、自己株式対価額は、当該各号に掲げる場合において処分する自己株式の帳簿価額とする。