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会社計算規則 第百五十五条

平成十八年法務省令第十三号府省令

第百五十五条

第四百五十九条第二項及び第四百六十条第二項(以下この条において「分配特則規定」という。)に規定する法務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

  1. 分配特則規定に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に第百二十六条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。
  2. 前号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
  3. 第百二十八条第二項後段第百二十八条の二第一項後段又は第百二十九条第一項後段の規定により第一号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告に付記された内容が前号の意見でないこと。
  4. 分配特則規定に規定する計算関係書類が第百三十二条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

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