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会社計算規則 第百四十七条 (貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)

第百四十七条

第四百四十条第三項の規定による措置は、会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によって行わなければならない。

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