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会社計算規則 第百四十五条 (表示言語)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(表示言語)

第百四十五条

貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。

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