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会社計算規則 第百四十四条 (金額の表示の単位)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(金額の表示の単位)

第百四十四条

貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、百万円単位又は十億円単位をもって表示するものとする。

2前項の規定にかかわらず、株式会社の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合には、貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、適切な単位をもって表示しなければならない。

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