条文くん法令検索 AIに質問する

会社計算規則 第百二十五条 (計算関係書類の提供)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(計算関係書類の提供)

第百二十五条

計算関係書類を作成した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会の指定した監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会の指定した監査委員)に対しても計算関係書類を提供しなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社計算規則第百二十五条(計算関係書類の提供)について教えてください」と聞く
← 第百二十四条(監査報告の通知期限等) 会社計算規則 目次 第百二十六条(会計監査報告の内容) →