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会社計算規則 第百八条 (リースに関する注記)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(リースに関する注記)

第百八条

リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十条第四項に規定する株式会社以外の株式会社は、これらの事項の注記を要しない。

  1. 借手である場合次に掲げる事項
    1. 会計方針に関する情報
    2. リース特有の取引に関する情報
    3. 当該事業年度(連結計算書類にあっては、当該連結会計年度。次号ロにおいて同じ。)及び翌事業年度(連結計算書類にあっては、翌連結会計年度。同号ロにおいて同じ。)以降のリースの金額を理解するための情報
  2. 貸手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を設定する会社をいう。)である場合次に掲げる事項
    1. リース特有の取引に関する情報
    2. 当該事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報

2連結計算書類を作成する株式会社は、個別注記表における前項(第一号イを除く。)の注記を要しない。

3個別注記表に注記すべき事項(第一項第一号イに掲げる事項に限る。)が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。

4第一項の規定にかかわらず、ファイナンス・リースの借手である株式会社が当該ファイナンス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合の個別注記表におけるリースに関する注記は、リースの対象となる資産(固定資産に限る。以下この項において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該資産の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各資産について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべき資産に関する事項)を含めることを妨げない。

  1. 当該事業年度の末日における取得原価相当額
  2. 当該事業年度の末日における減価償却累計額相当額
  3. 当該事業年度の末日における未経過リース料相当額
  4. 前三号に掲げるもののほか、当該資産に係る重要な事項

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