(新株予約権に係る払込み等の仮装に関して責任をとるべき取締役等)
第六十二条の二
法第二百八十六条の三第一項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一払込み等(法第二百八十六条の二第一項各号の払込み又は給付をいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った取締役及び執行役
- 二払込み等の仮装が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
- イ当該取締役会の決議に賛成した取締役
- ロ当該取締役会に当該払込み等の仮装に関する議案を提案した取締役及び執行役
- イ
- 三払込み等の仮装が株主総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
- イ当該株主総会に当該払込み等の仮装に関する議案を提案した取締役
- ロイの議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
- ハイの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
- ニ当該株主総会において当該払込み等の仮装に関する事項について説明をした取締役及び執行役
- イ