条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
会社法施行規則
› 第六十二条
会社法施行規則 第六十二条
平成十八年法務省令第十二号
府省令
第六十二条
法
第二百八十六条第一項第三号
に規定する法務省令で定めるものは、取締役会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役及び執行役とする。
e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法施行規則第六十二条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
会社法 第286条
この条文を参照している条文
第60条
← 第六十一条
会社法施行規則 目次
第六十二条の二(新株予約権に係る払込み等の仮装に関して責任をとるべき取締役等) →