(利益の供与に関して責任をとるべき取締役等)
第二十一条
法第百二十条第四項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一
- 二利益の供与が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
- イ当該取締役会の決議に賛成した取締役
- ロ当該取締役会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役及び執行役
- イ
- 三利益の供与が株主総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
- イ当該株主総会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役
- ロイの議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
- ハイの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
- ニ当該株主総会において当該利益の供与に関する事項について説明をした取締役及び執行役
- イ