(種類株式の内容)
第二十条
法第百八条第三項に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる種類の株式の内容のうち、当該各号に定める事項以外の事項とする。
- 一剰余金の配当配当財産の種類
- 二残余財産の分配残余財産の種類
- 三株主総会において議決権を行使することができる事項法第百八条第二項第三号イに掲げる事項
- 四譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること法第百七条第二項第一号イに掲げる事項
- 五当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること次に掲げる事項
- イ法第百七条第二項第二号イに掲げる事項
- ロ当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該種類の株主に対して交付する財産の種類
- イ
- 六当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること次に掲げる事項
- イ一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨
- ロ法第百七条第二項第三号ロに規定する場合における同号イの事由
- ハ法第百七条第二項第三号ハに掲げる事項(当該種類の株式の株主の有する当該種類の株式の数に応じて定めるものを除く。)
- ニ当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該種類の株主に対して交付する財産の種類
- イ
- 七当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること法第百八条第二項第七号イに掲げる事項
- 八株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの法第百八条第二項第八号イに掲げる事項
- 九当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)又は監査役を選任すること法第百八条第二項第九号イ及びロに掲げる事項
2次に掲げる事項は、前項の株式の内容に含まれるものと解してはならない。
- 一法第百六十四条第一項に規定する定款の定め
- 二法第百六十七条第三項に規定する定款の定め
- 三
- 四法第百七十四条に規定する定款の定め
- 五
- 六法第百九十九条第四項及び第二百三十八条第四項に規定する定款の定め