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特定目的会社の監査に関する規則 第十一条 (会計監査報告の通知期限等)

平成十八年内閣府令第四十五号府省令
(会計監査報告の通知期限等)

第十一条

会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。

  1. 当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
  2. 当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
  3. 特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日

2計算関係書類については、特定監査役及び特定取締役が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。

3前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。

4第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該特定目的会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう(第十三条において同じ。)。

  1. 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
  2. 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役

5第一項及び第二項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする(以下この節において同じ。)。

  1. 二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めたとき当該通知を受ける監査役として定められた監査役
  2. 二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めていないときすべての監査役
  3. 前二号に掲げる場合以外の場合監査役

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