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特定目的会社の計算に関する規則 第八十二条 (不適正意見がある場合等における公告事項)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(不適正意見がある場合等における公告事項)

第八十二条

次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置会社が法第百四条第五項又は第六項の規定による公告(同条第七項に規定する措置を含む。以下この条において同じ。)をするときは、当該各号に定める事項を当該公告において明らかにしなければならない。

  1. 会計監査人が存しない場合(法第七十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)会計監査人が存しない旨
  2. 監査規則第十一条第三項の規定により監査を受けたものとみなされた場合その旨
  3. 当該公告に係る計算書類についての会計監査報告に不適正意見がある場合その旨
  4. 当該公告に係る計算書類についての会計監査報告が監査規則第九条第一項第三号に掲げる事項を内容としているものである場合その旨

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