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特定目的会社の監査に関する規則 第十三条 (会計監査人設置会社の監査役の監査報告の通知期限等)

平成十八年内閣府令第四十五号府省令
(会計監査人設置会社の監査役の監査報告の通知期限等)

第十三条

会計監査人設置会社の特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役及び会計監査人に対し、計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない。

  1. 会計監査報告を受領した日(第十一条第三項に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日)から一週間を経過した日
  2. 特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日があるときは、その日

2計算関係書類については、特定取締役及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。

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