条文くん法令検索 AIに質問する

特定目的会社の計算に関する規則 第七十九条 (金額の表示の単位)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(金額の表示の単位)

第七十九条

貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、百万円単位又は十億円単位をもって表示するものとする。

2前項の規定にかかわらず、特定目的会社の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合には、貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、適切な単位をもって表示しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定目的会社の計算に関する規則第七十九条(金額の表示の単位)について教えてください」と聞く
← 第七十八条 特定目的会社の計算に関する規則 目次 第八十条(表示言語) →