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特定目的会社の計算に関する規則 第七十八条

平成十八年内閣府令第四十四号府省令

第七十八条

損益計算書の要旨は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 営業収益
  2. 営業費用
  3. 営業外収益
  4. 営業外費用
  5. 特別利益
  6. 特別損失

2前項の規定にかかわらず、同項第三号又は第四号に掲げる項目の額が重要でないときは、これらの項目を区分せず、その差額を営業外損益として区分することができる。

3第一項の規定にかかわらず、同項第五号又は第六号に掲げる項目の額が重要でないときは、これらの項目を区分せず、その差額を特別損益として区分することができる。

4損益計算書の要旨の各項目は、適当な項目に細分することができる。

5損益計算書の要旨の各項目は、特定目的会社の損益の状態を明らかにするため必要があるときは、重要な適宜の項目に細分しなければならない。

6損益計算書の要旨の各項目は、当該項目に係る利益又は損失を示す適当な名称を付さなければならない。

7次の各号に掲げる額が存する場合には、当該額は、当該各号に定めるものとして表示しなければならない。ただし、次の各号に掲げる額(第七号及び第八号に掲げる額を除く。)が零未満である場合は、零から当該額を減じて得た額を当該各号に定めるものとして表示しなければならない。

  1. 営業損益金額(零以上の額に限る。)営業利益金額
  2. 営業損益金額(零未満の額に限る。)営業損失金額
  3. 経常損益金額(零以上の額に限る。)経常利益金額
  4. 経常損益金額(零未満の額に限る。)経常損失金額
  5. 税引前当期純損益金額(零以上の額に限る。)税引前当期純利益金額
  6. 税引前当期純損益金額(零未満の額に限る。)税引前当期純損失金額
  7. 当該事業年度に係る法人税等その内容を示す名称を付した項目
  8. 法人税等調整額その内容を示す名称を付した項目
  9. 当期純損益金額(零以上の額に限る。)当期純利益金額
  10. 当期純損益金額(零未満の額に限る。)当期純損失金額

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