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特定目的会社の計算に関する規則 第八十条 (表示言語)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(表示言語)

第八十条

貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。

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