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特定目的会社の計算に関する規則 第五十三条 (貸借対照表に関する注記)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(貸借対照表に関する注記)

第五十三条

貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。

  1. 資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項
    1. 資産が担保に供されていること。
    2. イの資産の内容及びその金額
    3. 担保に係る債務の金額
  2. 資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(その他の資産の部に属する各資産に係るものを一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額)
  3. 資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額(その他の資産の部に属する各資産に係るものを一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額)
  4. 資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨
  5. 重要な係争事件に係る損害賠償義務、手形遡求債務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額
  6. 第四十条第一項第八号イ若しくは第百二十二条第一項第十八号イに規定する資産に係る不動産の鑑定評価の評価額又は法第四十条第一項第八号ロ若しくは第百二十二条第一項第十八号ロに規定する資産の価格につき調査した結果
  7. 支配社員に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該支配社員に対する金銭債権又は金銭債務の当該支配社員に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの金額又は二以上の項目について一括した金額
  8. 取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権があるときは、その総額
  9. 取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債務があるときは、その総額
  10. 当該特定目的会社の支配社員株式の各表示区分別の金額

2前項に掲げる事項については、特定資産の部に表示されたものとその他の資産の部に表示されたものとを区分して表示しなければならない。

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