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特定目的会社の計算に関する規則 第五十四条 (損益計算書に関する注記)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(損益計算書に関する注記)

第五十四条

損益計算書に関する注記は、支配社員との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額とする。

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