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特定目的会社の計算に関する規則 第五十二条の六 (誤謬の訂正に関する注記)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(誤謬の訂正に関する注記)

第五十二条の六

誤謬の訂正に関する注記は、誤謬の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

  1. 当該誤謬の内容
  2. 当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額

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