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特定目的会社の計算に関する規則 第二十五条 (特定資産の部)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(特定資産の部)

第二十五条

特定資産は、特定資産の部に表示しなければならない。

2特定資産の部は、適当な項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

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