(特定資産の部) 第二十五条 特定資産は、特定資産の部に表示しなければならない。2特定資産の部は、適当な項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗