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特定目的会社の計算に関する規則 第二十四条 (貸借対照表の区分)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(貸借対照表の区分)

第二十四条

貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

  1. 資産
  2. 負債
  3. 純資産

2資産の部には、特定資産の部及びその他の資産の部を設け、各部の各項目は、当該項目に係る資産を示す適当な名称を付さなければならない。

3負債の部の各項目は、当該項目に係る負債を示す適当な名称を付さなければならない。

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