(貸借対照表の区分)
第二十四条
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
- 一資産
- 二負債
- 三純資産
2資産の部には、特定資産の部及びその他の資産の部を設け、各部の各項目は、当該項目に係る資産を示す適当な名称を付さなければならない。
3負債の部の各項目は、当該項目に係る負債を示す適当な名称を付さなければならない。
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
2資産の部には、特定資産の部及びその他の資産の部を設け、各部の各項目は、当該項目に係る資産を示す適当な名称を付さなければならない。
3負債の部の各項目は、当該項目に係る負債を示す適当な名称を付さなければならない。