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特定目的会社の計算に関する規則 第二十六条 (その他の資産の部)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(その他の資産の部)

第二十六条

特定資産以外の資産は、その他の資産の部に表示しなければならない。

2その他の資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。

  1. 流動資産
  2. 固定資産
  3. 繰延資産

3固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

  1. 有形固定資産
  2. 無形固定資産
  3. 投資その他の資産

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