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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令 第九条 (専門委員)

平成十八年政令第三百三号政令
(専門委員)

第九条

合議制の機関に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができるものとする。

2専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命するものとする。

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