(専門委員) 第九条 合議制の機関に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができるものとする。2専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命するものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗