(委員長) 第八条 合議制の機関に委員長を置くものとし、委員の互選によりこれを定めるものとする。2委員長は、会務を総理し、合議制の機関を代表するものとする。3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理するものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗