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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令 第八条 (委員長)

平成十八年政令第三百三号政令
(委員長)

第八条

合議制の機関に委員長を置くものとし、委員の互選によりこれを定めるものとする。

2委員長は、会務を総理し、合議制の機関を代表するものとする。

3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理するものとする。

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