(委員の服務) 第七条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないものとする。その職を退いた後も同様とするものとする。2委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならないものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗