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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令 第七条 (委員の服務)

平成十八年政令第三百三号政令
(委員の服務)

第七条

委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないものとする。その職を退いた後も同様とするものとする。

2委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならないものとする。

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